非行少年の種別

  • 非行少年の支援の根拠となるのは少年法で、刑罰でなく保護主義が基本。特に14歳が分かれ目である。
犯罪少年
  • 14歳以上20歳未満で罪を犯した少年
触法少年
  • 14歳未満で罪を犯した少年
虞犯少年
  • 20歳未満で将来罪を犯す恐れのある少年

非行少年の司法手続き

  • 虞犯少年と触法少年は児童相談所または家庭裁判所に送られる。
  • 犯罪少年は検察庁を経るか直接、家庭裁判所に送られる。
  • 全ての少年が家庭裁判所に送られる前件送致主義をとっている。
  • 14歳未満は刑事責任を問わない。
  • 犯罪少年のうち、刑事処分相当と認められる場合は検察官への逆送となる。
  • 故意に被害者を死亡させた事件で16歳以上の少年は原則検察官に送致される。

警察の少年サポートセンターの活動

  • 少年サポートセンターは、各都道府県警察に設置され、主に少年補導員が非行対策を行っている。活動内容は、少年相談、街頭補導、継続補導・立ち直り支援、広報啓発活動、関係機関・団体との連携確保などである。

非行少年を処遇する施設

  • 少年鑑別所には、3つの役割がある。①家庭裁判所の求めに応じ、非行少年の資質の鑑別を行うこと。②監護措置がとられて少年鑑別所に収容される非行少年に健全な育成のための支援を含む観護処遇を行うこと。③地域社会における非行および犯罪の防止に関する援助を行うこと。法務技官と法務教官が指導・援助を行う。鑑別は鑑別面接や心理検査を実施することをいう。
  • 少年院の種別は、第1種少年院から第4種少年院までがあり、対象年齢、保護処分の執行を受けるかどうか、心身に著しい障害があるかどうか、犯罪傾向が進んでいるかどうか、という観点から区別して収容される。第4種少年院は、刑の執行前の少年が収容される施設である。加えて、少年院等の矯正施設は施設内処遇となる。
  • 保護観察所では、保護観察官と保護司が犯罪を犯した人や非行少年に対し、社会の中で指導や支援を行う。施設内処遇に対して社会内処遇とも言う。