ストレスチェックの実施

  • 事業者による労働者のストレスの程度の把握、労働者自身のストレスへの気づき、働きやすい職場づくりなど、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止を目的に、2015年12月よりストレスチェックが義務化された。
  • 常時50人以上の労働者を使用する事業場で年1回の実施が義務付けられている。50人未満は努力義務。ただし、労働者の受検義務はない。
  • 職業性ストレス簡易調査票の使用が推奨されている。調査ではストレス要因、ストレス反応周囲のサポートが評価されている。

ストレスチェックの実施体制

  • ストレスチェックの実施に関する実施計画や評価方法、高ストレス者の基準などは衛生委員会で審議される。
  • 実施者は、医師・歯科医師、保健師、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士、公認心理師に限り、実施者は調査票の選定や結果の送付、高ストレス者や面接指導の必要性の判断などを行う。
  • 実施事務従事者は、調査票の回収や面接指導の推奨などを行う。資格の要件はないが、労働者の解雇や昇進などの特権を持つ立場のものはなれない。
  • 実施者や実施事務従事者は、未受験者に受検勧奨が可能。
  • 個人結果は、受検者の同意なく事業者には通知することはできない。
  • ストレス程度、高ストレス該当の有無、面接指導の必要性が結果として通知される。
  • 労働者の面接指導の申し出を理由に不利益な取り扱いをすることは禁止。
  • ストレスチェックの結果報告書は、所轄労働基準監督署長に提出する。
  • 医師による面接指導の記録は5年間の保存義務がある。
  • 事業者は、面接指導の結果を踏まえて、必要な場合には、作業の転換や労働時間の調整、その他適切な就業上の措置を講じなければならない。

職場復帰

  • 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(厚生労働省)を参考に、5つのステップにおいて組織や労働者の状況に応じた連携をとりながら職場復帰支援を行うことが望ましい。
  • うつ病で休職した労働者のうち、40〜60%が再発・再休職を経験しており、休職期間は回を重ねるごとに長期化しがちであるため、単に症状の緩和ではなく、就労に耐えうる状態を整えるサポートをすることが重要。
  • 第1ステップ、病気休業開始および休業中のケア。
  • 第2ステップ、主治医の職場復帰可能の判断。
  • 第3ステップ、職場復帰可否の判断および職場復帰支援プランの作成。
  • 第4ステップ、最終的な職場復帰の決定。
  • 第5ステップ、職場復帰後のフォローアップ