職責

公認心理師の役割

公認心理師法とは

公認心理士法は2015年9月に交付。2017年9月に交付された。公認心理師になる者は、この法律を理解している必要がある。

支援者対象者は、相談依頼者に限らず、国民全体である。

公認心理師法

第1条 この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正化を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

公認心理士とは

公認心理師は、第2条に4つの業務を行う者と定められている。

  1. 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。(心理アセスメント)
  2. 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導、その他の援助を行なうこと。(心理相談)
  3. 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導、その他の援助を行うこと。
  4. 心の健康に関する知識の普及を図るための教育、情報の提供を行うこと。
設問で『診断』というキーワードがよく出てくるが、公認心理師は診断は行わない。診断は医師の役割である。公認心理師が診断を行うというような設問はすべて誤りである。

他職種との連携

他職種との連携について、第42条に明記されている。家族などの近しい関係者に限らず、同機関の他職種や、地域の行政サービスといった、広い範囲の連携を指している。

公認心理師法

第42条1 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当するものに対し、保険医療、福祉教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者との連携を保たなければならない。

2 主治の医師があるときはその指示を受けなければならない。

連携についての理解は重要。設問で『独断で』や『相談せずに』業務を行なっているものについては誤りとなる。ただ、虐待についての通報については通報の義務が優先されるため、連携を取ることで動きが遅くなってしまうような設問は誤りとなる。

名称独占資格

公認心理師は名称独占資格である。第44条にて名称の使用制限が明示されている。違反した場合は第49条において30万円以下の罰金に処すると規定されている。

罰金の金額は30万円。

信用失墜行為の禁止

公認心理師は公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。カウンセラーとクライエントという以外の関係を持ってはいけない。この規定は仕事上のみに限定されるものではなく、プライベート場面であっても節度を持った行動が、公認心理師には求められる。

秘密保持義務

公認心理師は、正当な理由なく業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。違反した場合には懲役刑の可能性も条文には定められている。この義務は公認心理師でなくなった後においても同様とすると規定されている。

第46条 第41条の規定に違反した者は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する

秘密保持義務については、多くの専門職の根拠となる法律に明示されている。秘密保持の考え方については、事例問題で多く出題されている。現職で仕事をしている者であれば誤ることはないだろう。

公認心理師の登録の取り消し

以下の項目に該当した場合、公認心理師の登録を取り消される、もしくは期間を定めて名称の使用停止を命ぜられる可能性がある。

  1. 第3条の欠格事由に至った場合
  2. 虚偽または不正の事実に基づいて登録を受けた場合
  3. 第40条信用失墜行為の禁止、第41条秘密保持義務、第42条2項心理支援に係る主治医の指示に違反した場合
欠格事由の詳細や、罰則の内容、罰金の金額については知っていなければ答えられないので、一度は確認しておくこと。